FXの利益に対しての課税は総合課税ではなく申告分離課税なので、給与所得等とは分けて課税されます。なのでFXで損をした場合でも、確定申告をすれば給料の所得税が減額されるということはありません。
しかし、申告分離課税の中にはFX以外の所得と損益通算できるものもあるので、FX以外で損失を出していた場合に税金を減らすことができます。
この記事では、FXの利益に対する税金はどのように計算すればよいかを、損益通算できるものも合わせて詳しく解説していきます。
利益にかかわらず税率は20.315%で固定
FXの税金は、先物取引に係る雑所得等に該当します。税率は20.315%で、累進課税ではないのでいくら稼いでも変わりません。税率の内訳は所得税15%住民税5%復興特別所得税0.315%です。
本来の税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)でしたが、2013年から「復興特別所得税」という税も納めなければならなくなりました。
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興費用として2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、その所得税額に対し2.1%の付加税が課されるというものです。
そのため、同期間の税率は「一律20.315%」(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。
つまり、FXでの収入が50万円あった場合は
5,000,000円 × 20.315% = 101,575(10万1,575)円を税金として支払う必要があるのです。
他の先物取引に係る雑所得等に該当する金融商品と損益を通算しても税率は変わりません。ただしこの税率の適用対象者は個人だけなので、法人の場合は税率が変わってきます。
損益通算で税額を減額することが可能
他の先物取引に係る雑所得等に該当する金融商品の利益がプラスだと、FXと同じく税金を払う必要がありますが、マイナスだとその金融商品では税金を払う必要はありません。
この時FXの利益がプラスでも、FXの税金を払わなくて済む場合があります。FXも先物取引に係る雑所得等に該当する金融商品なので、他の該当する金融商品と損益通算することができるのです。そしてその結果、FXの税額を減らすことができるのです。
そのためFXの税金を計算する場合は、他の先物取引に係る雑所得等に該当する金融商品と損益通算して計算しましょう。
経費を差し引くことが可能
FXは経費が認められているため、確定申告時にはFXの利益から、取引時に使った経費を申告すべきです。
どのようなものが経費として認められているかというと、PC関連や書籍、電気代、セミナーの参加費用や参加のための交通費等などです。ただし、経費として認めてもらうには実際に支払ったことを示すものが必要なので、確定申告時には領収書の提出が必要です。
これらの費用がどこまで経費として認めてもらえるかは、税務署で確認するといいでしょう。
繰越控除も引く必要がある
前年度の申告時にFXで損失が出たことを申告しておけば、今年度から3年間は利益が出ても申告した損失分を引くことができます。
繰越控除は全額使えますから、控除の額によっては出した利益すべての税金を取られなくて済みます。さらに使いきれなかった分は翌年に持ち越します。
この繰越控除は、FX以外の先物取引に係る雑所得等に該当する金融商品の損失でも利用できますから、申告してあるならぜひ活用しましょう。
記入や計算を間違えないよう注意
FXの税率と損益通算などの控除方法は説明した通りですが、税額は最終的に税務署が決めます。経費に関しても税務署が決めるので、すべてが通るとは限らず、税務署が経費として認めたものだけ控除されます。
FXの取引での利益や損失は、FX会社の年間取引報告書を見ればわかるので、後は確定申告時にその数字通り記入するだけです。申告時に記入間違いをしても税務署はマイナンバーで損益を確認できますので、税務署から正確な数字での支払い通知が来ます。
ただし数字を一桁入れ忘れてしまい過少申告になっていた場合に脱税だと疑われる可能もあります。なので記入に間違いが無いようにしっかり注意しましょう。
計算で重要なのは控除の部分で、計算間違いで控除を少なくしても、税務署側はそのまま受け取ってしまいます。税金の計算時には控除の部分を間違えないように注意することも必要です。
また、税務署からは所得税と復興特別所得税の分だけしか支払い通知が来ません。予想より税金の額が少なくて済んだと喜んでいたら、後から住民税の支払いが来て驚くこともありますので、その点は気を付けましょう。